HOME | 申請規約

申請規約(配信契約書)
 
LIVEOn/ライブオン(以下「甲」という。)と、フォーム(ライバー申請フォーム)に申請する配信者(以下
「乙」という。)は、ライブ配信業務に関して、以下の通り、配信契約(以下 「本契約」という。)を終結する。
 
(ガイドライン)
1.乙は、ライブ配信を行う際、各配信アプリの利用規約に従うものとする。
2.本件業務にかかる契約は、乙が本フォーム(ライバー申請フォーム)で申し込みを完了するこによ り成立する。(後日、本契約の終結後に配信業務開始とする)
3.乙は、ライブ配信でアプリ利用者から支払われた投げ銭、ギフト等の対価は、甲及び乙が途合意し た割合に相当する対価を甲が別途定める支払い方法により受領するものとする。
4.ライブ配信以外で得た対価(グッズ販売など)は甲に帰属した後、甲及び乙が合意した別途制に相 当する対価を甲が別途定める支払い方法により受領するものとする。
5.乙が、本件業務の提供過程において又は提供の結果得られた音声、動画、画像、グッズど、その他 一切の制作物に関する権利は、乙に帰属するものとする。宣伝の為の索材は乙は甲に使用を許可する ものとする。
6.乙は、甲より機材の貸与を受けた場合、本契約の終了、又は甲に返還を求められた際には、自らの責 任によりこれを返却しなければならない。また、故障、損壊等があった場合には、甲に対し直ちに 報告しなければならない。なお、故障、損壊等が乙の過失により生じた場合、乙は当該機材の修理・ 交換等に要する費用を自ら負担するものとする。
(契約期間)
1.本契約の有効期限は、本契約締結日より30日とする。ただし、本契約終了の30日前までに、乙か らの契約解除の申請がない限り、本契約は1年、本契約と同様の条件で存続するものとし、以後も 同様とする。契約の終了を希望する場合、契約終了の1ヶ月前までに乙からの契約解除の申請をす ることで、契約を終了することができる。
2.契約解除の際、その後の活動においてアカウントを引き継ぐことができない場合がある。
(禁止行為)
1.乙は、甲に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明し、保証 する。
1.本件業務の遂行を意図的に放棄する行為。
2.甲の名誉又は信用を傷つける行為。
3.SNSその他の手段を用いて、甲の従業員や他のタレントの不利益になる発言、または精神的 不安を与える発言その他顧客情報を不特定多数に対して摘示し、又は、プライペートメッ セージその他の手段で第三者に対して摘示する行為
4.法令、教判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
5.公の秩序又は普良の風俗を害するおそれのある行為。
6.甲又は第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライパシー権、その他 法令上又は 契約上の権利を侵害する行為。
7.過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等によ る差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引又は助長する表現、その他反社会 的な内容を含み他人に 不快感を与える表現を、発言、投稿又は送信する行為。
8.甲または第三者になりすます行為又は意図的に虚偽の情報を流布させる行為。
9.性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする 行為、他人に対する嫌がらせや排謗中傷を目的とする行為。
10.宗教活動又は宗教団体への勧誘行為。
11.他人の個人情報、登録情報、利用際情報などを、不正に収集、開示・漏えい又は提供する 行為。
12.甲又は第三者の知的財産権等その他一切の権利を侵害する行為。
13.その他、本件業務を妨害する又は重大な支障を生じさせる行為。
2.甲は、乙が前1項の表明・保証に違反したときには、何らの通知・催告その他の手続きを要せずに、 直ちに本契約及び甲乙間で締結済みの全ての契約を解除することができ、かつこれにより生じた損 害の賠償を請求することができる。
3.乙が、暴力団、暴力団員、暴力団でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団構成員、暴力団 係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらのような者に当てはま ることがわかった場合、前1項と同様に締結済みの全ての契約を解除することができる。
(秘密保持)
1.乙は、本契約の内容、甲から提供された資料、本件楽務または本契約に関速し、又は付随して取得し た甲に関する情報(以下「秘密情報」 という。)、厳に秘密を保持するものとし、これを第三者に開示、 湯洩、公開等(以下「開示等」という。)してはならず、また本件業務の目的以外に使用してはならな い。ただし、秘密情報が以下の各号に該当する場合は、この限りではない。
1.甲から聞示を受けた時点で既に所有していた情報。
2.甲から開示を受けた時点で既に公知又は公用である情報。
3.甲から開示を受けた後に、貴によらず公知又は公用となった情報。
4.正当な権利を有する第三者から秘密保持の義務を負うことなく合法的に入手した情報。
5.秘密情報を利用することなく独自に取得した情報。
2.乙は、秘密情報を、本件業務の目的のため、甲の許諾を得て自己の従業員、業務委託先その他の第三 者に開示する必要のある場合は、当該第三者に本契約と同様の義務を課さなければならない。乙は、 当該第三者の行為について、自己の行為と同様の責任を負うものとする。
3.乙は、秘密情報開示の目的を達成したと認められる場合、本契約が終了した場合又は甲が書面で要講 した場合は、速やかに秘密情報の使用を中止し、当該情報(当該情報を記録した媒体及びその複製物 を含む)を甲の要請に従い返還又は廃棄するものとする。
(個人情報の提供及び保護)
1.乙は、甲が求める場合、甲の義務履行に必要な範囲において、最新かつ正確な乙の個人情報(氏名、 住所、メールアドレスを含む。以下、本条において同じ。)を提供し、かつ、変更があったときは、 甲に対して速やかに当該変更の内容を申告しなければならない。
2.乙が最新かつ正確な乙の個人情報を提供しなかったことにより生じた損害は、乙がその責任を負うも のとする。
3.甲は、乙から提供を受けた個人情報について、甲所定のプライバシーポリシー及び個人情報の保護に 関する法律に基づき取り扱う義務を負う。
(反社会的勢力との関係排除)
1.甲および乙は、自分またはその会社の取締役、支配株主その他経営に実質的に関与する者が、警察庁 または関係法令の定める暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等 標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力にあたらないこと、将来にわたってもあたらな いこと、また、このような反社会的勢力との関係を持たないことを表明し、約束する。
2.甲および乙は、自分(自分の会社の役員などをふくむ。)が約束に反したことにより相手が損害を 負った場合、相手が負った損害を賠償する義務を負うことを約束する。
弊社関連事業